ケーススタディー

遺言状を作成したのに、無駄な出費と時間を費やす羽目に


上田幸子さん(仮名)

上田さんは、生前に『遺言状』を作成していたにも関わらず、遺産である自宅(不動産価値50万ドル)を子供たちに分配するために、プロベート*(検認裁判)を行なうことになりました。弁護士や裁判所のための費用総額は、1万4000ドル。

 さらに子供たちは、遺産を相続するために6か月も待たなければなりませんでした。もしリビングトラストを作成していれば、プロベートは必要なく、相続人は遺産を短期間で受け取ることができる上、費用も数千ドル以下ですんだのです。

 

*プロベート:総額財産が$15万以上または遺言状がない場合に、裁判所が行なう相続手続き。ケースによっては遺言状があっても必要になることもある